朝鮮学校無償化裁判を支援する会
1、2010年4月に高校無償化法が成立しました。
2、その目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、日本におけるすべての子どもたちの教育の機会均等に寄与することを目的とする」(同法1条)でした。
3、その対象は、正規校(学校教育法1条校)のほか、専修学校及び各種学校である外国人学校に学ぶ生徒たちです。
4、国は法律施行から約3年も審査を保留し、最終的に2013年2月20日に朝鮮学校のみを除外しました。
5、憲法が明らかにしている教育を受ける権利や平等権は、子どもの権利条約や人種差別撤廃条約及び国際人権規約などでも保障されている。朝鮮学校のみを対象から除外することは違法・違憲です。
6、その背景には、「基本的人権よりも公益(国益)を優先させる」という自民党の憲法改正論があります。したがって、裁判闘争は朝鮮学校生徒たちの基本的人権と学習権を守るためであり、日本人の人権を守るための闘いでもあります。
7、愛知、広島、東京で生徒・学生が原告となり国家賠償請求訴訟を、大阪では大阪朝鮮学園が原告となって行政訴訟を起こしています。
8、福岡でも高校無償化裁判をしようという声が高まり、それを支援する当会(「朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会」)が結成されました。
福岡県日朝友好協会、福岡県教職員組合、福岡県高等学校教職員組合、
福岡県朝鮮学校を支援する会、朝鮮学校を支える会、福岡地区朝鮮学校を支援する会
広範な国民連合、I女性会議
1、無償化実現の裁判を傍聴、財政支援などで支える。
2、全国的に実施される署名活動を積極的に行う。
3、広範な市民・県民への協力を呼びかける。
4、世論喚起を行う。
1、本会の名称は「朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会(朝鮮学校無償化裁判を支援する会)」とし、以下の目的を定め、その実現のための諸活動を行う。
@ 本会は、「九州朝鮮中高級学校」生徒による、「就学支援金不支給」に対する国の責任を追及する国家賠償請求訴訟の裁判闘争を支援していく。
A 本会は、原告に連帯し、裁判の傍聴、学習、広報、活動資金集めなど、裁判勝利のために必要な諸活動を行う。
B 全国各地の朝鮮高級学校生及び支援の会と連帯し、ともに勝利するための諸活動を行う。
2、本会の基本な事項は会員の了承を受け、運営のための事務局を置く。
3、本会の会計は、以下の通りとする。
@ 本会の目的に賛同する個人及び団体を「会員」とする。
A 会費は年会費とし、団体一口5000円、個人一口1000円とする。可能ならば、複数口をお願いする。
B 多様な諸活動遂行のために随時カンパをお願いする。
C 会計年度は4月1日〜3月31日とする。
本会の趣旨に賛同いただき会費(カンパ)の納入のほどよろしくお願いいたします。
■ 団体会費 一口 5、000円
■ 個人会費 一口 1、000円
できましたら複数口をお願いいたします。
原告の旅費交通費、裁判書類の印刷、郵送費など個人で負担するには大変です。これらを本会で支援していきます。
振込口座
■ 郵便振込の場合
01750−7−164454
朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会
■ 銀行振込の場合
福岡銀行折尾支店 (普)2988609
朝鮮学校無償化実現福岡連絡協議会
事務局 ユン キョンリョン
■ 労働金庫振込の場合
九州労働金庫福岡県庁前支店(普)6713577
朝鮮学校無償化実現福岡連絡協議会
事務局員 前海満広